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2021.08.20

万が一の時の公的保険~遺族基礎年金~

     

みなさんこんにちは、グラウベンです。

名古屋は雨が続いていますね。あれだけ暑かった太陽の日差しが恋しい毎日です。

雨の日は視界が悪くなるし、交通事故が増えます…。みなさん安全第一ですよ!

  

さて、今回のブログでは「遺族年金」についてお話ししたいと思います。

前回のブログでは人の生死に関わる民間の保険「生命保険」について触れました。

「遺族年金」は世帯主が亡くなった際に家族を支えるための公的保険です。

そう、万が一のことがあったときに残された家族(遺族)に対する補償です。

    

遺族年金とは

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または過去に被保険者であった方が亡くなってしまった際にその方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

       

年金関係って「基礎年金」「厚生年金」2つに分かれるから、ややこしいですよね…。

あまり深く考えず、遺族年金も基礎と厚生の2つがあるんだなぁ~くらいで大丈夫です。

    

   

遺族基礎年金

まずは遺族基礎年金について触れていきます。

            

〇支給要件

以下の2つを満たす者が死亡した際に遺族基礎年金が遺族に支給されます。

・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者

・被保険者

→ 死亡した日の前日時点で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上ある者

※ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

   

〇対象者

遺族基礎年金を受け取れるのは、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」だけです。ここで指す「子」には下記の要件があります。

<子の要件>

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子

・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級である未婚の子

つまり子のない配偶者や子が要件を満たしていない、満たさなくなった場合には遺族基礎年金は支給されません。

配偶者が婚姻した場合も受給権は消滅します。

       

〇年金額

遺族基礎年金の年金額(2021年度現在)  

  78万900円

子のある配偶者が受給する場合は上記金額に「子の加算」があります。

<子の加算>

第1子・第2子 各 224,700円
第3子以降   各  74,900円

 

 

              

寡婦年金と死亡一時金

こちらについては第1号被保険者独自の制度のため、第2号被保険者は該当しません。

  ※第2号被保険者については遺族厚生年金があります。こちらについては次回のブログでご紹介させて頂きます。

両方の受給要件を満たしている場合は、併用不可のためどちらか一方を選択する必要があります。

寡婦年金

〇要件

第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合

〇対象者

夫の死亡当時、夫と10年以上の婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻

〇受給期間

60歳から65歳になるまでの間 

※老齢基礎年金の繰り上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権が消滅する

〇年金額

夫の老齢基礎年金額の4分の3

     

死亡一時金

〇要件

第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上ある者が、年金を受給せずに死亡した場合

〇対象者

 遺族基礎年金が支給されない者(子のない配偶者等)

〇受給額

保険料納付済期間等を合算した月数に応じて計算された金額 ※詳細は割愛します。

    

    

まとめ

      

今回は「遺族年金」のうちの「遺族基礎年金」についてご紹介しました。

これまでにケガや病気で働けなくなった際の保障として「障害年金」「傷病手当金」「失業保険」を紹介しました。

これはあくまで本人が生きている前提において、障害を負ってしまった、もしくは働けなくなってしまった場合の生活を保障するための制度でした。

しかし、前回のブログでは公的保障ではなく民間の保険として「生命保険」について触れました。

これは人の生死(生命保険に関しては死亡時だけではなく高度障害時も含む場合が多い)に関わる保険です。

もちろんこの生死に関わるつまり「世帯主がなくなってしまった場合」に残された家族に対しての公的年金も存在します。これが遺族年金です。

   

ここについてもこれまで同様、細かな内容まで今覚える必要はないですが「こんな制度があったなぁ」程度に記憶しておくことをお勧めします。

自分に何かあったとき、自分の家族、友達、大切な人に何かあったときに役に立つかもしれません。

       

「遺族基礎年金」の対象者は「子のある配偶者」「子」となっており、寡婦年金や死亡一時金については第1号被保険者(自営業者、フリーランス等)に限られています。

「子のない配偶者」はどうなの?

「子」はいるけど、18歳を超えている場合は?

など当てはまらない場合に保障はないのか?というと、遺族年金にはもう一つ「遺族厚生年金」があります。

こちらに該当する場合もあるかと思います。

次回のブログではこちらの「遺族厚生年金」についてご紹介させていただきます。

    

ではまた来週~☆